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家賃の遅延損害金
よく口頭では、『家賃の遅延利息』と言いますが、正式には債務不履行による『損害金』です。
債務不履行による損害金は、出資法や利息制限法の制約を受けませんので、社会通念上、法外な請求以外は原則的に自由に利率を決めることができます。
ちなみに日管協の契約書では、年利14.6%により算出された遅延損害金を支払うように明記されています。
入居者の中には平気で家賃の支払いが遅れる人がいますが、遅延損害金が発生するだけではなく、大家さんとの信頼関係の破綻につながり、最終的に契約解除及び強制退去という事態になりかねません。家賃滞納で部屋を追い出されてしまうと大変です。当たり前のことですが支払期日内に家賃を支払うことは賃貸借契約を維持する上でとても大切なことです。
今も昔も、『お給料をもらったらまずは家賃』、お忘れなく(^^)/
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