| 水道料金の減額制度 |
| 市内に居住し、宇部市に住民登録又は外国人登録をされている方で、メーター口径13mmを使用し、以下のいずれかの世帯に該当する場合は、申請により水道料金を減額しています。 ただし、市内に複数契約がある場合、ご本人居住分のみが減額対象です。 ◇ 生活保護世帯(生活保護費を受給されている世帯) ◇ ひとり親世帯(児童扶養手当を受給されている世帯) ◇ 高齢者世帯(世帯全員が65歳以上でかつ市県民税が非課税の世帯) ※本制度は、福祉料金的な性格を有していることから、口径が最小である13mmのメーターを使用されているお客様を対象としています。 |
| 水道料金の基本料金から、2ヵ月につき945円(税込)を減額します。 |
土・日・祝日を除く営業時間内(8時30分〜17時15分) 印鑑(認め)及び次の証明書類をご持参のうえ、水道事業部 営業課 窓口係に申請してください。 ◇ 生活保護世帯・・・生活保護費受給者証の複写 ◇ ひとり親世帯・・・児童扶養手当証書の複写 ◇ 高齢者世帯・・・・世帯全員の住民票及び市県民税課税証明書の原本若しくは複写 ※住民票及び市県民税課税証明書は、世帯の一部では受付できません。 高齢者のひとり暮らしの方でも、世帯全員の住民票及び市県民税課税証明書が必要です。 ※住民票及び外国人登録に係る書類などは、取得してから3ヵ月以内のものをお持ちください。 ※宇部市外から転入された世帯については、前居住地の市町村が発行する課税証明書の提出が必要な場合があります。 |
| 申請日以降の検針請求分から減額し、有効期間は一年間です。ただし、有効期間内でも資格要件を喪失された場合は、減額を終了させていただきます。 また、市内で転居された場合は、改めて申請手続きが必要となります。 |
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| 宇部市ガス水道局 水道事業部 〒755-0022 山口県宇部市神原町一丁目8番3号 電話番号:0836-21-2171(代表) FAX:0836-21-2172 E-mail:ubesuido@ymg.urban.ne.jp(代表) ©宇部市ガス水道局水道事業部 |